2026年7月12日更新
無料相談からのスタートです!
『業務を通じて共に成長いたしましょう!』
まずはご相談から!
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は自動車リサイクル法のご案内をさせていただいております。
どの様なお悩みでも、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。
行政書士 中島元雄
事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実・丁寧に行います
事務所訓:業務が終了した後は、確認とフォローをいたします
業務の全てにおいて、その説明責任を果たします
責任をもってお客様のご依頼を完成させます
なかじま行政書士事務所は各種業許可等の申請業務を行っております。
これから自動車リサイクルの業務を開始したいと考えている方は当事務所へ
お気軽にご相談ください。
※ご相談はご自宅への訪問又はご指定の場所への出張にて承ります(事務所へのご来所も歓迎)
※リサイクルシステムのどの業務を行うかで
申請内容が異なります
1 取引業者の登録申請
・自動車の最終所有者から廃車にする自動車(使用済み自動車)を引き取るには、都道県知事等か
ら引取業者の登録を受ける必要があります。
・引取作業を行う事業所や使用する車両を有することが必要です。
登録申請に必要な書類:
・取引業登録申請書
・欠格事由に該当しない旨の誓約書
・フロン類が含まれているどうかを確認する体制を説明する書類
・事業所名簿
・事業所の周辺図
・住民票の写し(個人)
・登記事項証明書(法人)
・役員名簿(法人)
・登録申請手数料3,000円(県証紙)
2 フロン類回収業者の登録申請
・自動車の最終所有者や取引業者から使用済み自動車を引き取って、エアコンなどに搭載されてい
るフロンガスの回収作業を行うには、都道県知事等からフロン類回収業者の登録を受ける必要が
あります。
登録申請に必要な書類
・フロン類回収業者登録申請書
・欠格要件に該当しない旨の誓約書
・住民票の写し(本籍表示)
・法人の登記事項証明書
・法定代理人の住民票の写し(本籍表示・個人)登記事項証明書(法人)
・フロン回収設備の取扱説明書、仕様書又はカタログ等
・登録申請料5,000円(県証紙)
3 解体業の許可申請
・使用済み自動車の解体作業を行うには、都道県知事等の解体業の許可を受ける必要があります。
廃車にする自動車からバンパー、ドア、ミラーなどの一部の部品取りを行う場合でも、解体業の
許可が必要です。
・解体業に使用する事業場、工場を有すること
・工場、保管場所の周囲には囲いが設けられていること
許可申請に必要な書類
・解体業許可申請書、破砕業許可申請書
・欠格要件に該当しない旨の誓約書
・施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取り図
・施設の所有権に関する証明書
・事業計算書及び収支見積書
・住民票の写し
・標準作業書の全文の写し
・他の許可証の写し
・事前協議書終了通知の写し
・申請手数料(新規78,000円、更新70,000円)
①事業計画・・事業用地の選定や必要となる設備について計画します
②事前協議・・計画について自治体担当者と協議を行います
許可権者である都道府県だけでなく事業予定地を管理する市町村関係部局と
の協議も必要です
③申請書の作成、提出
・・計画概要書、図面、標準作業書などを作成し都道府県担当部局へ申請します
製本1部、副本2部を提出し、不備がなければ受理されます
④審査指示事項の通知
・・申請書類が審査に付され、指示事項が通知されます
指示内容について関係部局と調整を行い、結果を書面にまとめ提出します
⑤施設設備工事
・・審査指示事項の調整後、関係部局より意義がなければ、工事に着工します
⑥立ち入り検査
・・工事完了後、工事の確認のため行政担当官による立ち入り検査が行われます
⑦審査結果の通知
・・立ち入り検査後、問題がなければ1~2ヶ月で許可証が交付されます
※許可取得後は自動車リサイクルシステムの事業者登録が必要になります
また、エアバッグ類など指定回収物品の集荷依頼前に自動車再資源化協力機構(自再協)による
初回指導が行われます
引取業者登録 新規: 33,000円
更新: 16,500円
フロン回収業者登録 新規: 33,000円
更新: 16,500円
解体業許可申請 新規:385,000円
更新:220,000円
※5年ごとの更新が必要です!
月~金 9:00~17:00
土日祝も受付はOK
お気軽に080-1287-9637またはメールでご予約を!
私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはな
らない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
